事業承継税制の改正

自民党と公明党は、与党の2018年度税制改正大綱を決定しました。
2025年までに中小企業経営者の年齢分布のボリュームゾーンが70歳台になることから、政府は事業承継を推進していく方針を打ち立てています。
そういったなか、2017年12月14日発表した与党は税制改正大網の中で事業承継税制の拡充を打ち出しました。
事業承継税制について、10年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充を行う方向です。
2018年度税制改正大綱における事業承継税制のポイントは次の通りです。
(1)納税猶予の適用対象が100%へ拡大
後継者が、会社の代表者から株式の贈与を受けた場合には、その取得した「全ての株式」(これまでは上限3分の2)に係る課税価格に対応する贈与税および相続税の100%(これまでは80%)について、その後継者の死亡日までその納税を猶予されることになります。
(2)先代経営者以外の株主から贈与された株式も対象に
後継者が、会社の代表者以外の株主から贈与を受けた株式についても、5年内に贈与税申告を行うものに限り、適用対象とされることになりました。。現行の事業承継税制についてもさかのぼって適用されることになり、複数の贈与者から贈与された株式が納税猶予の対象とされます。
(3)雇用確保要件を満たさない場合は期限延長
雇用確保要件を満たさない場合、認定支援機関が「経営が悪化した」との意見を付した書類を提出した場合は、納税猶予の期限が延長されます。
(4)経営環境が悪化した場合の特例
経営環境が悪化し、5年経過後に株式を譲渡するとき、合併によって会社が消滅するとき、会社が解散するときなどには、納税猶予税額が免除されます。
(5)親族外承継における相続時精算課税の適用
後継者が、贈与者の推定相続人以外の者であっても、相続時精算課税の適用を受けることができます。
この様に、政府も中小企業の事業承継推進が今後の大きな課題であると捉えています。
事業承継はケースバイケースでその企業や経営者の抱える承継上の課題は様々です。また、円滑な事業承継には数年に及ぶ時間がかかることも多いため、早めの対応がキモとなります。
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