「先端設備等導入計画」で固定資産税をゼロに!+ものづくり補助金の補助率アップ

ものづくり補助金の申請を検討している企業は、是非とも取り組んで頂きたい「先端設備等導入計画」。ものづくり補助金の補助率が通常の1/2から2/3へアップします。また、固定資産税が3年間ゼロ円〜1/2に軽減されます。
今日はこの「先端設備等導入計画」について説明します。
先端設備等導入計画とは何か?
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた場合のメリット
(1)固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2に軽減
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
特例を受ける固定資産税の軽減額については、市区町村の条例での定めに基づき、0円から1/2となります。
(2)ものづくり補助金の補助率が1/2から2/3へアップ
先端設備等導入計画の認定を受けた企業は、ものづくり・商業・サービス補助金の補助率アップと審査上の加点が受けられるようになりました。
平成31年度当初予算の概算要求でも先端設備当導入計画を受けた企業について、補助率がアップすることが明記されており、今後も同様に補助率がアップされることが予想されます。
ものづくり・商業・サービス補助金の申請を検討されている場合は、まず先に先端設備等導入計画の認定を受けておいた方が良いでしょう。
(3)信用保証による資金繰り支援
銀行等から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を通常枠とは別に下記のような別枠の保証を受けることができます。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
制度利用のポイント
(1)「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村が対象
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入しようとする中小企業者が対象になります。
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村はこちら。
(2)事前に認定支援機関の確認が必要
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に予め計画の確認を受けて市町村に申請する必要があります。この確認を認定支援機関に依頼したい場合はこちらからお問い合せください。
(3)認定された場合、計画実行のための支援措置が受けられます
上記で説明した通り、先端設備等導入計画が認定された場合のメリットは次の3つ。
- 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2に軽減
- ものづくり補助金の補助率が1/2から2/3へアップ
- 信用保証による資金繰り支援
中小事業者の範囲
認定を受けられる「中小企業者」の規模の次のとおりです。

中小事業者に該当する法人形態
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、4については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
「先端設備等導入計画」の概要
中小企業者が、
①一定期間内に
②労働生産性を
③一定程度向上させるため
④先端設備等を導入する計画を策定し
その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
先端設備等とは?
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備が該当します。
機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウェア
※市区町村が作成する導入促進基本計画で異なる場合があります。
先端設備等導入計画の認定を取りたいと思ったら、こちらからお問い合わせください。