譲渡制限株式ー相続の問題だけでではない。会社の株式を分散させないために。
事象承継にあたって、後継者に引き継ぐべきものの最重要物は「経営権」です。実質的な社長の立場を交代するということですが、忘れがちなのが法的な経営権(最終決定権)。株式会社の最終意思決定は株主総会で行われます。事業承継にあたっては、法的にも適切に経営権を後継者に引き継ぐことが重要となります。
そこでありがちなのが、株主が多数いるケース。
現在の株主は取引先や現経営者と関係が深い方である事が多いですが、その方が亡くなった場合にはその相続人へ相続され、会社とは関係性の薄い方が株主となってしまうことがあります。
このようなケースにおいて、株式が関係性の薄い方に分散されてく事を防止するために、譲渡制限株式としておく事が大切です。
譲渡制限株式
会社法では、定款に定める事を条件に全ての株式又は一部の株式についてその譲渡に会社の承認を要するという形でその譲渡を制限する事ができるとしています。
同族会社のように、株主の個性が重要となる会社では会社の経営に好ましくない方が株主になることを防ぐ必要があり、会社法で認められた制度です。
上記の例の様に、相続により、関係の薄い相続人に相続されるような場合には、この相続による譲渡を制限し会社がその株式を買い取ることができます。
今日では多くの会社では株式の譲渡制限について定款に定めています。
自社の定款にも、この定めがあるか、一度確認してみましょう。