中小企業の身内(子供)への事業承継は兄弟のイザコザを引き起こす?

先日、参加している事業承継の研究会で私が発表した研究発表。
「子供への事業承継は相続時に”争続”のもと」
事業承継時に社長業を子供(身内)へ引き継ぐという場合、「代表取締役」という肩書を父から子へ変更するだけでは済みません。
会社の経営権は「株式=議決権」となるため、株式を父から子へ引き継がなければならないのです。
中小企業の事業承継においては株式の承継が厄介な問題となります。
中小企業の事業承継における株式の扱い
上場企業の株式と違い、中小企業の株式はその承継(相続・贈与・譲渡)が軽く思われがちですが、実はここが一番問題となることが多いのです。
中小企業の事業承継における非上場株式の譲渡
中小企業(非上場会社)の株式は上場会社の株式と違い、市場で売買することが実質的にできません。ですから実際には換金できない名目だけのものとなります。
しかし、贈与や相続においては贈与税・相続税の課税対象となりその価値を算定するための評価方法が相続税法で定められています。
非上場株式の譲渡価格についてはこちらをご覧ください。
譲渡を受けた後継者は、相続財産にこの金額が含まれ、実際には換金ができない財産を相続することになってもこれに対して相続税がかかります。
また、後継者となる子に兄弟がいる場合には、後継者である子に引き継がれる財産(上記の非上場株式を含む)と同等の財産分与を主張されることが多く、実際に価値のある不動産や現金は後継者の兄弟へ引き継ぐことになります。
中小企業の事業承継で見落とされがちな会社への役員貸付金
会社の資金繰りのために社長が会社へお金を貸しているということはよく見受けられます。
この会社への貸付金は「債権」として相続財産となり、相続の対象となります。
社長(先代)が会社に貸している「貸付金」の額が多額の場合、後継者である子に相続させることが一般的でしょうが、この貸付金も実際には換金(貸付金の回収)がすぐにはできないケースが多く、相続のトラブルを引き起こす原因になります。
ちょっとしたことが実は大問題になる中小企業の事業承継。
専門家のアドバイスを一度受けてみませんか?
気になる方はこちらからお問い合わせください。初回無料でご相談頂けます。