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非上場株式の譲渡価格

贈与税

事業承継時、特に従業員や第三者を後継者とする際に株式の譲渡金額をどうしたら良いでしょうか。

(例)

X社では代表取締役社長の甲が100%の株式(額面3,000万円・相続税評価額1億円)を保有しています。甲社長には子どもがいないため乙専務(工場長)がX社の時期社長になることが決まりました。甲社長が保有している株式(額面3,000万円)をすべて譲渡するつもりでいます。

乙はこの額面3,000万円の株式を甲から購入しようとしています。では、その金額をいくらにすれば良いでしょうか?

時価よりも著しく低い金額で譲渡した場合には「みなし贈与」として課税される

買主である個人が株式を取得したときの取引価額が時価よりも著しく低い場合は、 実際の取引価額と時価の差額については売主である個人から贈与されたものとみなされます。ここでいう「時価」とは相続税評価額のこと指します。

時価100の株式を40で取得した場合、本来100を支払わなければならないところ40の支払いで済んでいることになります。この差額60は、個人である売主から贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。

つまり、X社の株式は時価(相続税評価額)が1億円ですので、仮に額面の3,000万円で乙が甲から購入した場合には差額の7,000万円はみなし贈与として贈与税がかかってきます。

贈与税(暦年課税)の計算方法(国税庁HPより)

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

7,000万円のみなし贈与があった場合、

(70,000,000ー1,100,000)×55%ー4,000,000=33,895,000円

の贈与税が乙にかかってきます。

 

非上場株式の譲渡の際には課税関係を気にする必要がある

このように、思わぬ税金が発生してしまう可能性がありますので、事業承継における株式の譲渡の際にはその株式譲渡の方法や譲渡対価の決定には十分注意する必要があります。そのため、譲渡方法や譲渡金額を決めましょう。

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