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子へ会社を継がせるときに注意したい株式(経営権)の扱い

固定合意

現経営者から後継者への経営権の承継

経営権とは法律用語ではありませんが、文字通り「経営に関する権利」ということになります。事業承継において考慮すべ経営権とは、経営上の意思決定を行う権利、財産の取得や処分にかかわる権利、取引先への影響力、従業員に対する影響力(人事権)など経営者がもつ権利といえます。この経営権はその地位や法的な権利に基づいて行使できるものと、その人のリーダーシップ等のパーソナリティによるものとに分類されます。

事業承継の際にはこの2つを上手く乗り越えることが求められますが、特にその地位、権利を円滑に承継させ、法的にも安定させることが求められます。特に、会社の最終意思決定を行う株主総会での議決権を後継者に集中させることが重要です。

代表権の承継(代表取締役の交代)

現経営者が代表取締役を辞任し、後継者が代表取締役に就任することで法的に代表者が交代します。手続きとしては、会社法の定めに従い取締役会において取締役の過半数(定款で引上げ可)が出席してその取締役の過半数(定款で引上げ可)をもって決議されます。

株式の承継(株主の交代)

株式会社の場合、会社の株式をどのように後継者に承継させるかが大きな課題となります。後継者が経営に関する意思決定を行うのに十分な株式数(議決権数)を持たない場合、迅速な会社の意思決定ができなくなってしまうからです。そこで、事業承継では、後継者にいかにして自社株式を集中させるかがポイントとなります。

株式の承継方法

生前贈与による承継

現経営者の名義となっている株式を現経営者の生前に、贈与という形で後継者へ移転させる事業承継の方法です。後継者は株式の取得にかかる多額の資金の心配をすることはありませんが、贈与税が発生します。また、相続時に他の相続人から遺留分を主張されるケースが想定でき、後継者の地位はやや不安定なものとなります。

遺留分とは、相続時に配偶者や子どもなどの相続人(一定の条件を満たす相続人)に保障される最低限度の遺産承継の権利のことをいいます。この遺留分には相続開始前の一年間に生前贈与された財産についても含まれます。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても遺留分に含まれることになるため、後継者に承継された株式も遺留分として後継者以外の相続人へ分散されてしまう可能性があります。

また、生前贈与により後継者に株式を承継させる際に注意すべき点として特別受益の問題があります。特別受益とは被相続人から、遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての受けた生前贈与のことです。特別受益を受けた相続人がいる場合にはその相続人の法定相続分から、特別受益となる贈与分が減額されます。

 

相続による承継

現経営者の名義になっている株式を、現経営者が亡くなった時点で相続により後継者に承継させる方法です。後継者は株式の取得にかかる多額の資金の心配をすることはありませんが、相続税が発生します。相続時の財産額によっては相続税が多額になる可能性もあります。また、相続人が複数おり現経営者が遺言を残さずに亡くなった場合には、相続の分配について相続人の協議(遺産分割協議)が必要となるため後継者が全ての株式を取得できるとは限らず、その地位はかなり不安定なものとなります。

 

売買による株式の承継

後継者が、現経営者から株式を購入することによる株式承継の方法です。遺留分や相続時の分割協議の制約を受けることなく、迅速かつ確実に株式を後継者が取得することができます。一方、後継者は株式取得のための資金を準備しなくてはなりません。この方法の最大の課題はその資金調達です。売買価格が不当に低い場合には贈与とみなされる危険性があること、譲渡の際に現経営者に譲渡所得税が生じることも考慮が必要です。

 

経営承継円滑化法による支援措置

生前贈与や相続による株式の承継には、他の相続人へ株式が分散されてしまう可能性が含まれています。このような問題を解決するために、経営承継円滑化法では遺留分に関する特例の制度を定め、事業承継による後継者への株式の承継をスムーズにさせようとしています。

除外合意

現経営者の相続人となる人(現経営者の兄弟姉妹とその子を除く)全員と後継者が合意することで遺留分の計算上、後継者が現経営者から贈与を受けた自社株式を除外する特例です。これにより、後継者以外の相続人から遺留分を主張され、自社株式が後継者以外の者へ承継される危険性を排除することが可能となりました。

固定合意

遺留分算定基礎額財産に算入する贈与済みの自社株評価額を、その合意時の価格に固定することができる特例です。後継経営者がその手腕を発揮し、会社の業績が上向けば株式の評価額は高くなります。固定合意により、後継経営者は相続時に遺留分の高騰を懸念せずに会社の業績の向上に努めることができるようになります。

 

 

このように、株式の贈与においては十分に気を付けておきたい点が沢山があります。
株式の贈与にあたっては事前に専門家へご相談ください。

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