平成30年度 事業承継税制

平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
平成30年度税制改正により、事業承継時の贈与・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正されました。
中小企業においては、オーナー経営者が多くの株式を保有されているケースがほとんどですが、この株式を後継者に移転する際のネックになっているのが贈与税・相続税です。
今回の事業承継税制改正において、事業承継における株式の贈与が行いやすくなりました。
1.改正の概要
事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」が、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充されました。
(1)対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。
(2)親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。
2.事業承継税制 ①対象株式数上限等の撤廃
対象株式数の上限を撤廃し議決権株式の全てが猶予対象とされました。
また、相続税の納税猶予割合が100%(以前は80%)となり、事業承継に係る贈与税の負担はゼロとなりました。
3.事業承継税制 ②雇用要件の抜本的見直し
制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能になりました。
(※雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要があります。)
以前は、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められており、仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要がありました。
4.事業承継税制 ③対象者の拡充
親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。
また、贈与者は先代経営者に限定せず、複数の株主から贈与する事が可能となりました。
株式の贈与にはは、現経営者が思っていらっしゃる以上に高額の贈与税が発生するケースが多くあります。
この事業承継税制を活用することで高額の贈与税をゼロにすることが可能となりました。
特例承継計画を作成し都道府県庁へ提出した上で認定を受けることが要件とされていますので、手続にお困りの際には下記のお問合せフォームよりお問合せ下さい。