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中小企業のメリット盛りだくさん!経営力向上計画って何だ?

経営力向上計画

経営力向上計画を知っていますかか?
経営力向上計画とは、税制優遇や金融支援など、中小企業にとってのありがたいメリットを受けることができる制度です。

1.経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは、中小企業の人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)経を作成し、主務大臣に申請して認定を受けることにより次の3つのメリットを受けることができます。

(1)固定資産税の特例措置

生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置が受けられます。(3年間、1/2に軽減)

この制度は平成31年3月31日をもって終了します(期限の延長は行いません)。 
適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。
固定資産税の特例措置を受けようとする場合には、平成31年3月31日までに取得しておけば大丈夫です。

(2)固定資産の即時償却又は取得価額の10%の税額控除

中小企業強化税制と組み合わせることで、法人税・所得税について即時償却または取得価額の10%の税額控除を受けることができます。(※資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)

大きな利益が出た期に設備投資をして法人税を少なくしたいな、と思ったことはないでしょうか?通常では固定資産は減価償却費のみが経費とされるため、期末近くに設備投資をしても、キャッシュは減るのに税額は減らないという結果になります。しかし、経営力向上計画を作成して認定を受けていると即時償却ができるため、法人税の対象になる利益を大幅に圧縮することが可能になります。

(3)金融支援

日本政策金融公庫からの設備資金の借り入れについて、金利が0.9%引き下げられます。また、商工中金からも低金利の融資を受けることが可能になります。

2.経営力向上計画の認定申請について

固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了となりますが、「経営力向上計画」の認定申請は平成31年4月1日以降も引き続き可能です。認定申請について不明な点がありましたら、お問い合わせボタンからお問い合わせください。

3.制度利用のポイント

(1)申請様式は3枚

①企業の概要
②現状認識
③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
④経営力向上の内容
⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができ
ます。

(2)認定支援機関が計画策定をサポート

認定経営革新等支援機関による計画策定の支援を受けることができます。
弊社でも認定支援機関としての計画策定支援を承っております。

(3)申請・認定

各事業分野の主務大臣に計画申請書(必要書類を添付)を提出。認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
申請から認定まで約30日程度かかります。

弊社では認定支援機関による経営力向上計画の策定支援を行っております。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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