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事業承継補助金 公募開始

事業承継補助金

事業承継補助金(平成30年度第二次補正予算)の公募が2019年4月12日より始まりました。

Ⅰ型:後継者支援型

経営者交代による承継の後に新しい取組を行った方に対する補助。

対象:

① 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
② 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
③ 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

以下に例示する経営革新を伴うものであること

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
  • その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組

補助対象経費・補助上限額

人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用

補助率 補助上限額 上乗せ額
2/3以内
(小規模企業者、従業員数が小規模企業者と同じ規模の個人事業主)
200万円 +300万円
1/2以内
(上記以外の者)
150万円 +225万円

Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型

対象:事業再編・事業統合を含む事業承継を契機に、以下に例示する経営革新等を伴うものであること

  • 新事業分野への挑戦
  • 既存事業分野における新市場開拓
  • 既存事業分野における生産性向上

※経営革新等を伴わない単純な事業再編・事業統合は含まない。

事業承継において、以下の形態であること

 

① 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継

承継者が対象法人の議決権の過半数を取得し、かつ、個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。

承継者が対象法人の議決権の過半数を取得し、かつ、他の法人の議決権の過半数を取得している場合。

② 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継

承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。

承継時において、承継者が他の法人の議決権の過半数を取得している場合。

③ 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。

承継時において、承継者が他の法人の議決権の過半数を取得している場合。

④ 法人間における事業の引継ぎを行う事業承継

合併/会社分割/事業譲渡/株式交換・株式移転/株式譲渡のいずれかにより、事業の引継ぎが行われる場合。

⑤ 個人事業主における廃業を伴う、個人事業主から法人への事業譲渡による承継

事業承継対象期間内(H27.4.1~H30.12.31)に、個人事業主における事業譲渡による承継が行われるものであり、上記期間中に承継者である個人事業主が法人化した(予定を含む)場合は、上記⑤パターンで申請可能です。

補助対象経費・補助上限額

人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用

応募申請の内容 補助率 補助上限額 廃棄費の最大上乗せ額
(上乗せ後の補助上限額)
採択上位 2/3以内 600万円 +600万円以内
(上乗せ後上限額:1,200万円)
上記以外 1/2以内 450万円 +450万円以内
(上乗せ後上限額:900万円

 

なお、当補助金の申請には応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定支援機関の確認を受けている必要があります。

弊社では認定支援機関である中小企業診断士が事業計画の実行支援についての確認を行っております。

 

なお、当補助金の詳細はこちらをご覧ください。

 

 

 

 

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