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【セミナー】同一労働同一賃金

同一労働同一賃金

弊社のビジネスパートナーである社会保険労務士の松本伸哉氏(社労士事務所chicci)主宰のセミナー(福岡市・2020年6月29日開催)において、事業所側の同一労働同一賃金の対応について話をさせて頂きます。

同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

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